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【2022年4月開始】アルコールチェック義務化って?白ナンバーも対象!改正ポイントをチェック!

これまで「緑ナンバー」のトラックやタクシーなどにおいては、アルコールチェックが義務化されていました。2022年4月からは、道路交通法施行規則の改正により、一定台数以上の「白ナンバー」の自動車を使用する事業者においてもアルコールチェック義務化の対象が拡大されることになります。
それに伴い、義務化の対象となる自動車を使用している企業では、対応の準備に追われているところも多いのではないでしょうか。
今回は、企業がアルコールチェックの義務化について理解しておくために、その概要や改正ポイントをわかりやすく解説した上で、準備しておくべき対策についてまとめてみました。
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アルコールチェックの義務化とは
アルコールチェックの義務化とは、道路交通法施行規則に基づき、安全運転管理者による運転者への酒気帯びの有無について確認するため、「点呼」や「アルコールチェック」を義務化することを法令として定めたものです。こうした法令が施行される目的としては、飲酒運転による被害撲滅が挙げられています。
2011年5月より、運輸・物流業を営む業者が使用する「緑ナンバー」の自動車への運転前後のアルコールチェックは義務化されていました。このたび道路交通法施行規則が改正されたことにより、2022年4月から段階的に「白ナンバー」の自動車を一定台数保有する企業や団体を対象として、安全運転管理者による運転者への運転前後のアルコール検知の義務化が開始されることになりました。
アルコールチェック義務化における道路交通法の改正ポイント
アルコールチェックの義務化に伴い、道路交通法においては具体的にどのような点が改正されるのでしょうか。ここでは、義務化の対象となる事業者と改正ポイントについてお伝えします。対象となる企業はこれからご紹介するポイントをしっかりチェックしておきましょう。
義務化の対象となる事業者
義務化の対象となるのは、「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業者となります。
乗用車であれば、定員11人以上の車を1台以上または、その他の自動車(トラック、白ナンバー)を5台以上使用する事業者が対象となります。
なお、50cc以上の自動二輪車(原動機付自転車を除く)を保有している場合については、1台を0.5台として計算されます。
義務化される内容、ポイント
アルコールチェック義務化の施行時期については、段階的に改正される予定です。
以下の表のとおり、2022年4月1日以降に義務化されるものと、2022年10月1日以降に義務化されるもので分かれています。
開始時期 | 改正内容 |
---|---|
2022年4月1日~ | 運転前後の運転者の状態を目視等で確認して、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存すること。 |
2022年10月1日~ | 運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認し、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無を確認すること。 アルコール検知器を、常時有効に保持すること。 |
2022年4月1日施行|改正ポイント
2022年4月1日より施行される義務化については、目視等で酒気帯びの有無を確認した上で、デジタルデータや日誌等で記録を保存することが求められます。ただし、この段階においては、まだアルコール検知器を用いて確認する必要はありません。
酒気帯びの有無を確認する際は、「運転前後」という点がポイントとなりますので、運転開始する前だけでなく、「運転中にも飲酒していないか」など運転終了後のチェックも義務化されます。
2022年10月1日施行|改正ポイント
2022年10月1日からは、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用して、酒気帯びの有無を確認することが義務化されます。それに伴い、各事業所ごとにアルコール検知器を常時有効に保持することが必須となります。
義務化違反の罰則
道路交通法(第74条の3第)では、安全運転管理者などの選任や届出について、以下の罰則が定められています。
- 規定の車両台数を保有しているにも関わらず、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない場合
罰則:5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金) - 安全運転管理者等を選任・解任した日から15日以内に、定められた事項を公安委員会に届け出ない場合
罰則:2万円以下の罰金又は科料
アルコールチェックの義務化に違反した場合は、上記のような罰則が定められているため、対象の事業者は法令違反のないよう十分注意しておきましょう。
アルコールチェック義務化のために行うこと
アルコールチェックの義務化に向けて、対象条件に該当する企業が今後も継続して自動車を使用するためには、どのような準備が必要なのでしょうか。ここでは、対象の企業が準備しておくべき3つのポイントをご紹介します。
安全運転管理者の選任
アルコールチェック義務化にあたり、一定台数以上の自動車を使用する事業者は、自動車を使用する本拠(事業所等)ごとに、車両の運行管理や安全運転に必要な業務を行う者として、「安全運転管理者」の選任を行う必要があります。
(道路交通法第74条の3第4項)
また、安全運転管理者を選任した際は、選任した日から15日以内に、事業所のある所轄の公安委員会へ届け出を行わなければいけません。
なお、安全運転管理者の制度に関する不明点については、都道府県警察の公式サイトをご覧いただくか、所轄の警察署へお問い合わせください。
安全運転管理者の基本業務
安全運転管理者が行うべき基本業務には、大きく以下の7つの業務があります。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 運転者の適正等の把握 | 自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。 |
2 | 運行計画の作成 | 運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。 |
3 | 交替運転者の配置 | 長距離運転または、夜間運転となる場合には、疲労等により安全な運転ができない可能性がある際には、交替するための運転者を配置すること。 |
4 | 異常気象時等の措置 | 異常な気象・天災やその他の理由により、安全な運転の確保に支障がある場合には、安全確保に必要な指示や措置を行うこと。 |
5 | 点呼と日常点検 | 運転しようとする従業員(運転者)に対して、点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒・疲労・病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 |
6 | 運転日誌の備え付け | 運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 |
7 | 安全運転指導 | 運転者に対して「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。 |
アルコール検知器の準備
アルコールチェック義務化として、2022年10月1日からは「アルコール検知器を常時有効に保持すること」が必須となります。これはつまり、正常に作動し故障のない状態でアルコール検知器を保持する必要があるため、適切に使用・管理し、定期的なメンテナンスなども必要になってきます。
またアルコール検知器の配備にあたり、事務所に設置するケースもあれば、直行直帰や出張に対応できるよう自動車1台ずつに設置するなど、さまざまなパターンが考えられます。社内でどのような設置方法をとるのか事前にしっかり検討した上で、導入するアルコール検知器の台数を検討するようにしましょう。
なお、アルコール検知器を導入する際は、国家公安委員会が定めるものでなければいけません。とはいえ、とくに性能上の要件が設けられているというわけではなく、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音・警告灯・数値などで示す機能が搭載されていれば問題ありません。
アルコール検知器は、安価なものから高機能なものまで多種多様な機器が販売されているので、必要に応じて適切な機種を選ぶといいでしょう。
記録保存のための準備
2022年4月1日より施行される義務化では、点呼と酒気帯び有無の確認を記録した内容を、日誌や電子的方法などに記録し、1年間保持しなければいけません。そのため、日々の記録内容をどのような方法で管理するかについても検討した上で準備を進めていく必要があります。
なお点呼記録の項目には、日付や名前のほか疾病・疲労・睡眠不足がないか、点呼方法は対面かといった多くのチェック項目があります。
これらの記録方法としては、一般的に手書きで台帳に記録したり、PCでExcelなどに記録する方法などが挙げられるかと思いますが、確認が必要なドライバーが多い場合などは、どうしてもアナログな管理方法だと記入作業を行う管理者の負担が大きくなってしまいます。
最近では、これらの手間を削減できるようなアプリやクラウドを利用した車両管理サービスなども増えてきているので、企業によっては、このような手間をかけずに確実に記録・保存できる方法も視野に入れて検討することが必要と言えるでしょう。
まとめ
今回は、企業がアルコールチェックの義務化の改正ポイントや企業が準備しておくべき対策について解説してきました。アルコールチェックの義務化は、段階を踏んで法改正されるとはいえ、記録保存のための準備やアルコール検知器の配備など企業が準備すべき事柄は山積みです。対象の企業は、義務化開始と同時にスムーズに対応できるようできる限り早めの対策を講じるようにしましょう。